2007-03-23 第166回国会 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第3号
○平湯参考人 座ったまま発言させていただきます。 今のお二つの果たしてどちらであろうかということは、私どももといいますか、直接近いところでかかわっている者にとっても根源的な御質問であります。やはり、どちらでもある、両方言える、両方があるというのが正解だというふうに思っております。 歴史的に見てもまさに、気がつかなかったものが気がつかれるようになる、これははっきり言えると思います。それから、通報の
○平湯参考人 座ったまま発言させていただきます。 今のお二つの果たしてどちらであろうかということは、私どももといいますか、直接近いところでかかわっている者にとっても根源的な御質問であります。やはり、どちらでもある、両方言える、両方があるというのが正解だというふうに思っております。 歴史的に見てもまさに、気がつかなかったものが気がつかれるようになる、これははっきり言えると思います。それから、通報の
○平湯参考人 本日は、意見を述べる機会を与えていただいてありがとう存じます。青特委の先生方には、平成十二年の防止法制定以来、子供虐待防止について一貫して関心をお寄せいただき、感謝申し上げます。 本日は、今回の改正について、民間の立場から、また法律家の立場から幾つかの期待を申し上げたいと思います。 まず前提としまして、僣越ながら前回改正の到達点について私見を述べたいと思います。 しばしば言われますように
○平湯参考人 おはようございます。弁護士の平湯でございます。日弁連の子どもの権利委員会福祉小委員会、あるいは日本子ども虐待防止学会の制度検討委員会の仕事などにかかわっております。 座って発言させていただきます。
○平湯参考人 今御指摘いただいたものは、先ほどの二十項目の提言の中の九項めでございますけれども、親権の制限というのは、広い意味で申し上げると、さまざまな規定の仕方がございます。 そもそも、親権とは何ができる権利なのかということを規定し直すというのもその一つですし、その場合に、親権という言葉そのものも残すかどうかという大きな問題がございますけれども、親権という言葉を維持するとしても、今申し上げたようなその
○平湯参考人 御指摘のように、この予防という段階は非常に幅が広いし、かつ、虐待防止だけに特化できないいろいろな目的のために必要なことだと思います。 ただ、こういうことは申し上げられるかと思うんですが、今の家族、家庭がさまざまな困難を抱えて困っているんだ、そういう実態を踏まえて、例えば、社会福祉というのがそれを踏まえて十分機能しているかというところが問われているんだと思います。 例えば、福祉事務所
○平湯参考人 平湯でございます。 三年前にこの青少年問題特別委員会の先生方の御尽力によって防止法が制定されましたこと、改めてありがたく思います。そしてまた、見直しの審議をお始めいただいたことについて、大変ありがたく思っております。 三年前、あるいはそれに先立つ時期と申しますのは、ちょうどさまざまな虐待の事例が新聞、テレビで報道されまして、そしてまた、その直接の行政責任を負った児童相談所が、幾つかの
○参考人(平湯真人君) 先ほど申し上げました、動機付けのシステムとして司法の関与を活用するということについて、こういう懸念を示されることがあります。そういうものを作ったとして、じゃだれがその親に対して実際の援助をするのか、あるいはどのようなプログラムがあり得るのか。この辺については実はまだまだ日本では足りていないわけです。ですので、この動機付けのシステム、法的システムというのはそのようなものと相まって
○参考人(平湯真人君) 先ほどのJaSPCANの提言の十五で、懲戒権の廃止を含む親権内容の見直しということを提唱しております。 この懲戒権というのについては、世界各国でおおむね認める方向からこれを克服する方向で動いている、特に先進国ではそうだと思います。克服と申しますのは、親に一定の子どもの世話、教育をする権利、責任、義務を認めつつ、子どもの人権とどう調和させていくかということを非常に苦労しながら
○参考人(平湯真人君) 平湯でございます。弁護士として子どもの権利委員会に所属して、保護者による虐待あるいは施設職員による虐待などの問題に取り組んでまいりました。また、日本子どもの虐待防止研究会、通称JaSPCANと申しますけれども、このほど改正提言をまとめるに当たって関与いたしました。本日は、このJaSPCANの提言を御紹介するとともに、弁護士の立場から民法の改正、裁判所の関与の必要性について述べたいと
○平湯参考人 現在の法制度は、今の指摘された二つの要請、家族を維持させ充実させるということと、子供の安全のために分離しなければいけない場合もあるという二つの要請が非常に極端な形で規定されていて、その途中の中間の柔軟な解決というのが不足しているというふうに思います。 停止というのもそうですが、例えば今一時分離する。しかし、そのことが親自身にとっても考える機会をつくり、結局それが家族の再統合につながるということがあるわけですが
○平湯参考人 一、二さらに追加して申し上げるとすれば、子供をめぐる状況というのは、実は社会の家庭に迫ってくる状況というふうに言ってもよろしいかと思いますが、私たちが弁護士として、子供の人権というものがいろいろな場面で侵害されている実態を見るにつけ考えますのは、一つは、やはり最近、家族に対する経済的、社会的なストレスが非常に大きくなっているということは感じます。家族の中で、働いている大人たちが、親たちが
○平湯参考人 おはようございます。弁護士の平湯でございます。 初めにお話しさせていただくことになりましたが、児童相談所における先進的な取り組みをなさってこられた津崎さん、それから、児童養護施設ですぐれた実践を開いてこられました祖父江さんに比べますと、法律家は、この問題への取り組み、すなわち保護者による子供虐待の問題への取り組みに関しては後発部隊であります。 この問題が社会的に注目を受けるようになりましたのは